旅宅便

 旅宅便条件書

 

第1条(本条件書の意義)

本条件書は、旅宅便(以下「当社」という。)が提供する情報及びサービスの内容又は条件を、お客様(以下「旅行者(但し旅行予定者を含む)」という。)に提示すると共に、当社・運転手・レンタカー事業者と旅行者との契約関係を明確にし、旅行者が安心かつ安全な旅行を楽しんで頂く為の契約条件を事前に明らかにしたものです。

 

第2条(定義)

この条件書において次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1)「旅宅便」とは、旅行者から依頼を受け、本条第4号に定めるレンタカー事業者及び有償貸渡自家用車(以下「レンタカー」という。)並びにその運転を行う者等(以下これらを総称して「運転手等」という。)に関する情報を提供し、併せて旅行者と運転手等の契約事務の代行並びに運転手等の報酬に関する請求事務の代行を行う等のサービスを旅行者に提供することを業とする事業者をいいます。
(2)「ドライバーチャーター」とは、当社が旅行者に提供する情報サービスのうち、旅行者が自らの計画により旅行を実施するため、当社が運転手等に関する情報を提供するサービスです。
(3)「運転手」とは、当社と業務提携している複数の者で、普通自動車Ⅱ種免許又は大型自動車Ⅱ種免許のいずれかを有し、旅行者の指名により旅行者との間に本条6号に定める運転受託契約を締結し、旅行者の指定した旅行計画に従い、運転役務の提供及び運行管理を行う者を指します。
(4)「レンタカー事業者」とは、旅行者が任意に選択した道路運送法第80条第1項に定める許可を受けた事業者を指します。
(5)「有償貸渡契約」とは、レンタカー事業者が旅行者にレンタカーを貸渡し、旅行者は対価を払って一定期間使用した後返却することを内容とする契約を指します。
(6)「運転受託契約」とは、旅行者が任意に選択したレンタカーを、本条第3号の運転手に運転等の役務を提供してもらうため、旅行者と当該運転手との間で個々に締結する運転役務の提供及び運行管理の委託契約を指します。
(7)「サービス代金」とは、第3条第1項に掲げるサービスの対価として、当社が予め本条件書及び予約確認書等に記載した条件に基づいて算定した代金の総称をいいます。
(8)「申込金」とは、旅宅便を申込後に着金したサービス代金の全部又は一部をいい、申込金の支払いが契約の成立要件となります。
(9)「予約確認書」とは、旅行者から申込が為された後、当社が発行する、申込予約の承諾の旨、旅行日程、旅宅便サービスの内容、契約条件、特約事項及び当社の責任等に関する事項等を記載した契約準備書面となります。

 

第3条(当社の提供するサービス)

当社が旅宅便として提供するサービスは以下のとおりです。

(1)運転手等に関する情報を旅行者に提供するサービス
(2)旅行者と運転手等の定型契約の事務代行
(3)運転手等の報酬額・料金等に関する請求事務の代行
(4)その他上記サービスに付随する一切のサービス

2 前項第2号に定める定型契約の事務代行は、予め定型化された契約事務に限られます。

3 第1項第3号に定める請求事務の代行は、単純な支払の受領に限られます。

 

第4条(サービス・契約の流れ)

当社は旅行者に対し、運転手等の情報を提供し、その情報に基づき旅行者は運転手等を任意に選択して自ら個人旅行計画を立てます。

2 旅行者は、任意に選択した運転手等と個々に契約をして個人旅行を行います。この場合、依頼があれば個々に行われる契約事務並びに請求事務を当社が代行することができます。

3 当社は旅行者に対し予約確認書を提示し、第3条第1項に定めるサービスを提供し、その対価としてサービス代金を受けます。

4 当社との契約は、サービス代金の全部又は一部(申込金)が支払われた段階で有効に成立したものと扱われます。

 

第5条(お申込と契約の成立時期)

旅行者が、旅宅便のサービスを希望する場合、本条件書を熟読の上、当社が提供する申込用紙に必要事項を記載の上、メールフォーム又はFAX等でサービスの申込をしていただきます。

2 当社は、旅行者から申込を受けた場合、速やかに予約確認書、サービス代金及び実費概算を記載した見積書を旅行者に通知いたします。この場合、申込予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者が、当該予約確認書に記載された内容に同意し、お申込金をお支払い頂き、着金が確認されたときに契約は成立したものと扱います。

3 契約後に旅行者から契約内容の変更の求めがあった場合には、当社は可能な限り旅行者の求めに応じます。

4 当社は本条第1項の方法以外にも電話、郵便、その他の通信手段による予約の申込を受付けることがあります。

5 団体・グループを構成する旅行者の代表者(以下「契約責任者」という。)から申込があった場合の取り扱いについては以下のとおりとします。

(1)契約責任者から、旅行申込があった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(2)契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(5)当社が契約責任者と契約を締結する場合、第2項の規定に拘わらず申込金の着金前に契約を締結する場合があります。この場合、当社は契約責任者に契約内容を記載した書面を交付するものとし、交付を受けた時点で契約が成立したものと扱います。

6 契約成立後、予期し得ない事情で運転手・レンタカー等の遅延、その他の事由で契約の履行が不可能又は著しく困難となった場合は、当社は、旅行者の同意を得て、旅行者に期限を確認したうえで、お待ちいただくことがあります。この場合、履行が可能となった段階で速やかに旅行者に対しその旨の通知をするものとします。

7 履行可能となった旨を通知する前に旅行者より契約解除の申出があった場合又は当社が指定した期限までに契約を履行することができない事が明らかになった場合、当社は申込金を全額払い戻します。

8 前項の場合、既に支払われた申込金は、履行可能となった旨の通知を受けるまでの間、預かり金として扱い、当該通知を受けたときに契約が成立するものとして取扱います。

 

第6条(お申込条件)

慢性疾患等をお持ちで現在健康を損ってる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方等で特別の配慮を必要とする場合は、その旨を申込時にお申出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、旅行者からの申出に基づき、当社が講じた特別な措置に要する費用は旅行者の負担とさせていただきます。なお、この場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。

2 旅行者が旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断するに至った場合、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用は旅行者の負担となります。

3 旅行者のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。

4 特定のお客様層を対象とした旅行、又は特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りする場合があります。

5 旅行者が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合、旅行者の指定する日に泥酔し意思の疎通が困難な場合、違法な薬物等を服用している場合、当社に対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行ったか、行う虞のある場合、虚偽の風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を毀損したり、業務を妨害するなどの行為を行ったか、行う虞のある場合は、ご参加をお断りいたします。

6 旅行者が他人に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる虞があると当社が判断した場合は、ご参加をお断りするか、旅行中であれば当該旅行を中断する場合があります。

7 20才未満の方は親権者の同意書が必要です。15才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。また、被後見人、被保佐人、被補助人の登記がなされている旅行者は、それぞれ後見人、保佐人、補助人の同意書若しくは同伴を要求する場合があります。

8 その他、当社の業務上の都合により、申込をお断りする場合があります。

 

第7条(サービス代金)

当社が提供する1日あたりのサービス代金は、下記のとおりとなります。

平日1日 土日祝日1日
アクア・フィットHVクラス/3人乗り
カローラ・インプレッサクラス/3人乗り
29,800 29,800
ステップワゴン・ノアクラス/6人乗り 32,800 32,800(東京・名古屋発)
33,800(大阪発)
アルファードクラス/6人乗り 38,300 38,300
ハイエース・キャラバンクラス/9人乗り 35,300 38,300
グランドキャビンクラス/9人乗り 41,300 41,300
※ 運転手の対応時間は、レンタカー営業所車庫出発から車庫帰着までが7:00~20:00とします。
※ 対応時間を超えた時より、1時間ごとに1,500円を加算します。
※ 付添看護師を手配する場合、25,000円/日を加算します。
※ 6歳未満の子がいる場合は、チャイルドシートが1人あたり540円/日(税込)が加算されます。
※12月より3月中旬まで、スタッドレスタイヤ料金1日あたり3,240円(税込)が加算されます。

 

2 サービス代金(手配料金、及び当日経費等)の全部又は一部を申込金として、出発の8日前迄に当社指定の銀行口座へお振込み下さい。

3 サービス代金に含まれるものは以下のとおりです。但し、旅行者のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

(1)運転手等の情報提供手数料
(2)運転手等の定型契約事務の代行手数料、請求事務代行料
(3)安全運行管理費用
(4)その他ホームページ、パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。

4 前項の他、当日費用(燃油代、高速料金、宿泊を伴う場合は運転手の宿泊代(朝・夕食付)、駐車場代等の必要不可欠な経費)は別途のご負担となります。尚、経費等の算出根拠は下記のとおりです。

走行距離の算出方法 30km未満 実走行距離×1.2
30km以上 実走行距離×1.1
燃油代の算出方法 (走行距離÷1ℓあたりの走行距離)×1ℓ当りの燃油単価+1,000
運転手の宿泊を伴う場合 連日使用の場合、片道100km以上の場合は運転手宿泊が必須となりますが、100km未満の場合は旅行者の希望に従います。

 

5 サービス代金に含まれないものは以下のとおりです。但し、旅行者のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

(1)公租公課
(2)特約で定めたサービス内容を実施するに必要な費用
(3)クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(4)事故等予期し得ない事情により生じた経費で当社が立替えた費用
(5)その他予約確認書に記載していない費用

6 サービス代金に含まれるサービスの他、予め特約により定めたサービス、若しくは現地で旅行者の承諾を得て行うサービスを提供する場合には別途追加代金が発生する場合があります。

 

第8条(契約内容の変更)

当社は契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

 

第9条(サービス代金の額の変更)

当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更はいたしません。

(1)レンタカー利用料や運転手役務費用等の利用料等の料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ代金を変更いたします。ただし、サービス代金を増額変更するときは、事前に旅行者に通知いたします。また、大幅に減額変更するときは、サービス代金を減少額分だけ減額します。
(2)計画内容が変更され、計画実施に要する費用の増減があったときは、当社はその変更差額だけサービス代金増加もしくは減額します。

 

第10条(旅行者の変更)

旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡す場合は、所定の事項を当社に申し出ていただきます。この場合、交替に要する事務手数料が発生する場合があります。また、契約上の地位の譲渡の効力は、譲渡後契約上の地位を譲り受けた方が、この契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。但し、レンタカー事業者等が旅行者の交替に応じない場合には、交替をお断りする場合があります。

 

第11条(取消料)

契約成立後、旅行者のご都合で契約の全部をお取り消しになる場合には下記のとおり取消料を申し受けます。

2 サービス代金が期日までに支払われないとき、当社は当該期日の翌日において旅行者が契約を解除したものとし、取消料と同額の違約金をいただきます。

3 旅行者のご都合による出発日およびコースの変更、その他契約内容の一部の変更ついては、本契約全てを取消したものとみなし、所定の取消料を頂きます。17時を過ぎてのご連絡は、すべて翌日扱いとなります。

 

第12条(サービス開始前の契約の解除)

当社が提供するサービスを開始する前に契約を解除する場合は下記のとおりです。

(1)旅行者からの解除権

① 旅行者は当社が提示した所定の取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。但し契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。
② 旅行者は次の項目に該当する場合は取消料を支払わずに解除することができます。

a 第5条第6項に定める事由が生じた場合
b 第8条に定める事由が生じた場合、並びに同条の事由により契約の履行が不可能若しくは著しく困難となったとき
c サービス代金が増額改定されたとき
d 当社が旅行者に対し、所定の期日までに予約確認書及び見積書等をお渡ししなかったとき
e その他、当社の責に帰すべき事由により、契約の履行が不可能若しくは著しく困難となったとき

(2)当社からの解除権

① 旅行者が当社の指定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社らは旅行契約を解除することがあります。この場合第11条に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
② 次の項目に該当する場合は、当社は契約を解除することがあります。

a 当社が予め明示した契約条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき
b 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき
c 第8条に定める事由が生じた場合、並びに同条の事由により契約の履行が不可能若しくは著しく困難となったとき
d 旅行者が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき
e 旅行者が、第6条第4項から第8項迄の条件に合致しないことが判明し、且つ当社が不適切と判断したとき
f その他、旅行者の責に帰すべき事由により、契約の履行が不可能若しくは著しく困難となったとき

③ 前掲表のaからcまでの事由により契約を解除した場合は、既に収受しているサービス代金(若しくは申込金)の全額を払戻しいたします。前掲表のdからfまでの事由により契約を解除した場合は、既に収受しているサービス代金(若しくは申込金)から第11条に規定する取消料と同額の違約金並びに実損害が発生した場合は当該実損害額等を差引いて払戻しいたします。

 

第13条(サービス開始後の契約の解除)

当社が提供するサービスを開始した後に契約を解除する場合は下記のとおりです。

(1)旅行者の解除権

① 旅行者のご都合により途中で離脱された場合は、権利放棄とみなし一切の払戻しをいたしません。
② 当社の責に帰すべき事由により、予め予約確認書等に記載したサービスの提供を受けることができない場合、旅行者は、取消料を支払うことなく当該不可能になった当社のサービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
③ 旅行者の責めに帰すべき事由によらずに、予め予約確認書等に記載したサービスの提供を受けることができない場合、旅行者は契約の解除をすることができます。但し、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合には、当該金額から、当該サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払戻します。

(2)当社の解除権

当社は次に掲げる①から④の事由が生じた場合、お客様に予め理由を説明して契約の全部又は一部を解除することがあります。

① 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
② 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
③ 旅行者が第6条のいずれかに該当することが判明したとき。
④ 旅行者が、当社若しくは運転手の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

(3)代金の払い戻し

① 前号①と②の理由で当社が契約を解除したときは、サービス代金から、当該サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払戻します。
② 前号③と④の理由で契約を解除し場合の払戻しはいたしません。またこれにより生じた損害は、契約解除の時点で明確になっている逸失利益を含め旅行者の負担とします。

 

第14条(当社の責任)

当社の提供するサービス契約の履行にあたって、当社又は当社がご案内した運転手の故意又は過失により、旅行者に損害を与えたときは、旅行者が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

2 旅行者が次に例示する事由により損害を被られた場合、当社は原則として前項の責任を負いません。但し、次に例示するもの以外の損害については具体的状況に応じ個別に判断いたします。

(1)天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(2)運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
(3)運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(4)官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
(5)自由行動中の事故
(6)食中毒
(6)盗難
(7)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

3 旅行者の手荷物について生じた第1項の損害につきましては、同条項の旅行者からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。

 

第15条(事故時の取り扱い)

旅行中に事故が発生した場合の保険の取り扱いはレンタカー事業者の加入する保険に従います。

 

第16条(旅行者の責任)

旅行者の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

2 旅行者は、当社の提供するサービス契約を締結するに際し、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務、契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

3 旅行者は、サービス開始後において契約書面に記載された内容と異なるサービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社若しくは運転手等に申し出なければなりません。

4 当社は、旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

 

第17条(個人情報の取り扱い)

当社は、当社の提供するサービス申込書に記載された個人情報について、旅行者との間の連絡のために利用させて頂く他、旅行者がお申込み頂いたレンタカー事業者並びに運転手等との情報共有等に必要な範囲で、旅行者の氏名、性別、住所、連絡先等を予め電子的方法により送信することにより提供する場合があります。また旅行者に予め承諾頂いた場合も同様といたします。

 

附則

本条件書は平成27年4月1日より施行いたします。

 

 

 

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